京都府休業要請対象事業者支援給付金

京都府
2020/05/07〜2020/06/15
京都府全域
京都市
乙訓
山城
南丹
中丹
丹後
京都府では、遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動施設、遊戯施設、文教施設等の施設の使用制限の要請及び社会生活を維持する上で必要となる飲食店について、午前5時から午後8時までの営業とするよう要請したところです。

こうした施設の使用制限(休業)等の要請にご協力いただいた府内中小企業・個人事業主に対して支援給付金を支給します。

【対象者】
次の全ての要件を満たす者が対象となります。
1. 京都府内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は別表を参照)及び個人事業主
2. 緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業し、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
3. 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、京都府の要請等に応じ休業等の対応を実施した者
4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
また、上記の暴力団員等が、経営に事実上参画していない者



【支給額】
中小企業・団体20万円、個人事業主10万円
京都府内の複数の施設で休止等の対応をされた場合でも支給額は同じです。

【申請方法】
1.web申請 申込フォームから申請してください
2.郵送での申請 必要書類を簡易書留やレターパック等により郵送してください
<宛先>〒606-8799 左京郵便局留京都府支援給付金センター

※詳細は以下のリンクからご確認ください。

京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター TEL:075-706-1300
詳細を見る(外部リンクを見る)