<京丹波町>休業要請対象事業者支援給付金

京丹波町
2020/05/07〜2020/06/30
京都府全域
南丹
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、京都府知事による施設の休業または営業時間短縮の要請を受け、その要請に協力した町内事業者に対して、京都府と連携して休業支援を実施します。

【給付金の額】
・中小企業・団体 20万円
・個人事業主 10万円

※支給は1事業者につき1度となります。
※複数施設で休止等の対応をされた場合でも支給額は同じです。


【支給要件】
支援給付金は、京丹波町内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は別表2を参照)及び個人事業主であり、以下のいずれかの要件を満たす者に支給します。

1 京都府休業要請対象事業者支援給付金の給付を申請し、支給が決定された者
2 町長が独自に休業を依頼し応じた次の全ての要件を満たす者
・緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金)以前)に開業した対象施設に関して、必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
・緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土)から令和2年5月6日(水))のうち、遅くとも令和2年4月25日(土)午前0時から令和2年5月6日(水)まで連続して、要請等に応じ休止等の対応を実施した者
・代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
また、上記の暴力団員等または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者

【申請について】
・京都府休業要請対象事業者支援給付金の申請により、本給付金を申請したものとみなします。
・町長が独自に休業を依頼した事業者等については、下記必要書類を添えて、簡易書留またはレターパック等追跡可能な方法により、下記宛に郵送にて提出してください。

提出先:〒622-0292 京丹波町蒲生八ツ谷62番地6 京丹波町にぎわい創生課
受付期間: 令和2年5月7日(木) から 令和2年6月30日(火)まで

京丹波町 にぎわい創生課(新館2階)TEL: 0771-82-3809
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