支援情報
更新日:2020.05.15
<舞鶴市>新型コロナウィルス感染症対策休業要請対象事業者支援給付金
- 主催
- 舞鶴市
- エリア
- 京都府全域
- 中丹
- 備考
- 舞鶴市では、京都府の緊急事態措置に全面的にご協力 いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、京都府からの支援給付金と合わせて、「舞鶴市新型コロナウイルス感染症対策休業要請対象事業者支援給付金」を上乗せして給付します。
【給付額】
◇中小企業・団体:20万円(京都府と同額)×店舗(施設)数
◇個人事業主:10万円(京都府と同額)×店舗(施設)数
【給付要件】(京都府の制度と同じ)
1.京都府の休業要請等の対象となる施設
2.市内に店舗(施設)を有する中小企業・団体及び個人事業主
3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土)から令和2年5月6日(水))のうち、遅くとも令和2年4月25日(土)午前0時から令和2年5月6日(水)まで連続して要請等に応じ休止等の対応を実施した中小企業・団体及び個人事業主
【申請方法】
◇申請先
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市 産業振興部 産業創造・雇用促進課
◇申請期日
令和2年6月30日(火)まで
※京都府への申請は、令和2年6月15日(月)までとなりますので、ご注意ください。
◇申請書類
●舞鶴市新型コロナウイルス感染症対策休業要請対象事業者支援給付金申請書(様式あり)
●支払口座依頼書(様式あり)※口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳表紙裏など)を添付
●誓約書(様式あり)
●直近の確定申告書の写し(税務署の受付印のあるもの)
●直近の月締め帳簿の写しなど営業実態がわかる資料
●店舗(施設)の外観、内観の写真など
●業種に係る営業に必要な許可証などの写し
●本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など、いずれか1つ)
●休業等の状況が分かる資料(ホームページ、店頭ポスター、チラシなど)
※営業・酒類提供時間の短縮にご協力いただいた場合は、通常の営業時間等がわかる資料もご用意ください。
- お問合せ先
- 舞鶴市 産業振興部産業創造・雇用促進課 TEL:0773-66-1021