<精華町>精華町休業要請対象事業者支援給付金

精華町
2020/05/07〜2020/06/15
京都府全域
山城
精華町では、京都府による上記「京都府休業要請対象事業者支援給付金」に同調し、京都府の使用制限(休業)等の要請にご協力いただいた精華町内の中小企業・個人事業主に対して独自に支援給付金を上乗せ支給します。

つきましては、京都府の申請受付が5月7日(木曜日)より開始されましたので、ご協力いただいた精華町内の中小企業・個人事業主は、京都府に申請してください。


【 対象要件】
次の全ての要件を満たす方が対象となります。

1. 精華町内に事業所を有する中小企業・団体及び個人事業主で、「京都府休業要請対象事業者支援給付金申請書」の「施設についての情報」欄に精華町内の施設を記入して申請し、かつ支給の決定を受けた者
2. 緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業し、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
3. 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、京都府の要請等に応じ休業等の措置を実施した者
4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
5. 4に掲げる暴力団員等が、経営に事実上参画していない者


【支給額】
中小企業20万円、個人事業主10万円

精華町内の複数の施設で休止等の対応をされた場合でも支給額は同じです。


【申請方法】
本支援給付金は、京都府休業要請対象事業者支援給付金に申請されたデータを基に支給を決定の上、給付するため、精華町への申請書類等の提出手続は不要です。
精華町 事業部 産業振興課 商工観光係 TEL:0774-95-1903
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