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公開日:2025.04.10
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荷主の皆様へ、物流の効率化に関する努力義務に努めてください(令和7年4月1日~)
「働き方改革関連法」に基づき、令和6年度からトラックドライバーの時間外労働について、労働時間の上限規制が適用されました。他方、人手不足の中で何も対策を講じなければ物流の停滞を生じかねないという課題に直面しています。
こうした状況を踏まえ、令和6年に改正物流法が成立し、本年4月1日の施行により、着荷主を含む全ての荷主企業、物流事業者に対して物流の効率化に向けた努力義務が課されています。
国では荷主が取り組むべき事項を「判断基準」として策定・公表し、この判断基準に照らしあわせて、事業者に対して必要に応じて指導・助言を実施することとしています。
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