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実質無利子・無保証融資(新型コロナウイルス感染症対応資金)の融資限度額の引上げについて【京都府中小企業総合支援課】

京都府では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等の資金繰りを支援するため、5月1日から民間金融機関を活用した実質無利子・無保証料融資(新型コロナウイルス感染症対応資金)を実施していますが、この度、当該制度の融資限度額を、以下のとおり引上げますので、お知らせします。

 

1 実施内容

実質無利子融資(新型コロナウイルス感染症対応資金)の融資限度額を、3,000万円から4,000万円に引上げ。

 

2 開始日    令和2年7月1日(水曜日)

 

3 当該制度間での借換の制限

資金が必要な事業者への対応が円滑にできるよう、原則として、すでに5月1日以降に受けた本融資について、同じ新型コロナ対応資金で借換を行うことは以下の場合を除き認めない。

(1)SN5号保証による本制度の借入を、SN4号保証または危機関連保証による本制度の借入によって借換を実施   する場合(売上高▲5%の枠から▲15%の枠に借換を実施する場合)

(2)経営者保証を付している新型コロナ対応資金の既往債務について、経営者保証免除対応を適用し経営者保証の解除を行う借換の場合

詳細は、「新型コロナウイルス感染症対応資金」チラシをご参照ください。