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京都府休業要請対象事業者支援給付金について

京都府では、遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動施設、遊戯施設、文教施設等の施設の使用制限の要請及び社会生活を維持する上で必要となる飲食店について、午前5時から午後8時までの営業とするよう要請したところです。

こうした施設の使用制限(休業)等の要請にご協力いただいた府内中小企業・個人事業主に対して支援給付金を支給します。

支給要項

よくあるお問合せ

支給対象判定早見表

 

【対象者】

次の全ての要件を満たす方が対象となります。

  1. 京都府内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は別表を参照)及び個人事業主
  2. 緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業し、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者
  3. 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、京都府の要請等に応じ休業等の対応を実施した者
  4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
    また、上記の暴力団員等が、経営に事実上参画していない者

 

【支給額】

中小企業・団体20万円、個人事業主10万円

京都府内の複数の施設で休止等の対応をされた場合でも支給額は同じです。

 

【申請方法】

  1. web申請 申込フォームから申請してください
  2. 郵送での申請 以下の書類を簡易書留やレターパック等により郵送してください
  • 京都府休業要請対象事業者支援給付金申請書(様式1)
  • 支払口座振替依頼書(様式2) ※口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる書類の写し(通帳の表紙裏など)
  • 営業活動を行っていたことがわかる以下の①~③のすべての書類 ①直近の確定申告書 ②直近の月締め帳簿など営業実態がわかる資料 ③施設の外観(社名や店舗名入り)及び内観の写真、パンフレット等
  • 業種に係る営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し)
  • 本人確認書類
  • 休業(旅館、ホテルにおいては宴会の用に供する部分の使用停止を含む)の状況がわかる書類
  • 営業・酒類の提供時間の短縮の状況がわかる書類 ※通常時の営業・酒類の提供時間及び短縮語の時間の両方が確認できる書類
  • 誓約書(様式3)

詳細は支給要項をご確認ください。

 

【申請書類】※以下からダウンロードできます

<宛先>〒606-8799 左京郵便局留京都府支援給付金センター

6月15日(月曜日)までの消印有効、封筒裏面には差出人の住所・氏名をご記載ください。
持参による受付、対面での説明は行いませんのでご了承ください。

 

【申請受付期間】

令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで

※ただし、5月9日(土曜日)、5月10日(日曜日)は開設します。

 

【お問合せ先】

京都府緊急事態措置コールセンター

電話番号:075-706-1300

受付期間:平日9時から17時まで

 

【その他】

京都府の支援給付金と連携して、同種の給付金を検討している市町村