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京都府緊急事態措置協力金(1月25日更新)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請(以下「本時短要請」)しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」(以下「協力金」)を支給します。

※詳しくは京都府ホームページをご参照ください。

 

•12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請(以下「第1期時短要請」)に対する第1期協力金については、こちらのページをご覧ください。(京都市内の施設が対象)
•1月12日(火曜日)、1月13日(水曜日)の時短要請(以下「第2期時短要請」)に対する第2期協力金については、こちらのページをご覧ください。(京都市内の施設が対象)

◆第1期時短要請、第2期時短要請、本時短要請のうち複数の要請にご協力いただいた場合、それぞれで協力金の申請が必要になります。

◆第1期時短要請及び第2期時短要請(午前5時から午後9時までの営業を要請)と本時短要請(午前5時から午後8時までの営業を要請)では短縮を要請している営業時間が異なります。

本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日))に午後9時まで営業した日がある場合は、協力金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。

◆本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)まで)、定休日等の店休日を除く全ての営業日において連続して時短要請に応じていただかないと協力金の支給対象とはなりません。

なお、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。

営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

よくあるお問い合わせ(PDF:185KB)

 

【支給額】

1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円

(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。

(注)時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。

 

【申請手続等】

受付期間

令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで

申請方法

●WEB申請(できるだけ、WEB申請をご利用ください。)

2月8日(月曜日)に申請用ページを開設予定です。

なお、令和3年3月1日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールが届きますので、「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。

令和3年1月12日(火曜日)から1月13日(水曜日)までの時短要請(京都市内の飲食店等のみ)の第2期協力金を先にご申請いただいた場合は、第2期協力金の完了通知メールに記載されたURLアドレスから申請することにより、今回の申請内容や添付書類の一部を省略できます。

●郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(第1期協力金と異なっておりますのでご注意ください。)

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年3月1日(月曜日)までの消印有効
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

注意事項
•複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。
•必ず「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送してください。なお、郵送前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
•申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので御了承ください。(郵便追跡サービス等を御利用ください。)
•令和3年1月12日(火曜日)から1月13日(水曜日)までの時短要請(京都市内の飲食店等のみ)の第2期協力金も申請する場合、同じレターパックに同封することにより、添付ファイルの一部を省略できます。
•申請書類に不足や記載漏れ等の不備があった場合、また、申請書類の一部のみを提出された場合には、全ての書類を事務局から返却することがあります。返却後、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、全ての書類を再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送してください。申請書類が全て確認できれば、支給のための審査を行います。

●申請書類

別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却しません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、申請者ご本人名義の口座に限ります。法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

●支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。

●その他
1.協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
2.協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
3.時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

 

【本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先】

協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)

075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。