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飲食店に対する営業時間短縮の要請について(府市協調)

【協力金に関する営業時間短縮の対象期間について】

令和3年1月8日に開催された対策本部会議において営業時間短縮要請の期間の延長を決定し、当初「令和2年12月21日から令和3年1月11日」としていた期間を「令和2年12月21日から令和3年2月7日」に延長していましたが、令和3年1月14日からの緊急事態措置の実施を踏まえ「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1期・第2期)」に関する営業時間短縮の対象となる期間について、次のとおり変更させていただきます。

変更後の期間:令和2年12月21日から令和3年1月13日

<参考:協力金(第1期・第2期)ごとの対象期間>

  • (第1期)協力金:令和2年12月21日から令和3年1月11日【変更なし】
  • (第2期)協力金:令和3年1月12日、13日【変更前:令和3年1月12日から令和3年2月7日】

【実施内容】

令和2年12月21日から令和3年1月13日まで、

【京都市全域】において、接待を伴う飲食店・酒類の提供を行う飲食店等に、営業時間短縮を要請します。(特措法第24条第9項に基づく要請)

<実施対象>

  • 接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)
  • 酒類を提供する飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ、居酒屋、ビアホール、レストラン等)

施設の一覧

<要請内容>

午前5時から午後9時の間の営業を要請

◆営業時間短縮要請協力店舗への協力金(第1期・第2期)の支給について

【協力金に関する問い合わせ先】

協力金コールセンター
電話番号:075-365-7780
受付時間:9時30分から17時30分(日曜日・祝日除く)

申請等の内容については、以下のページをご覧ください。

 

【よくあるご質問】

営業時間短縮要請等についてご不明な点があれば、FAQ(PDF:195KB)をご覧ください。

緊急事態措置による営業時間短縮要請の内容及びその協力金に関しては、以下のページをご確認ください。

 

【お問い合わせ】

京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
TEL:075-414-5907(平日9時から17時)